総合社会福祉研究所の活動
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社会福祉は、今戦後最大の転機を迎えています。ことに国民の民主的な運動によって実現させてきた社会福祉諸制度の原則や権利性が根本的に覆されようとしています。
政府・財界が「戦後政治の総決算」路線の一環としてすすめている「社会福祉改革」は、これからの社会福祉を、公的な制度による国民の権利として保障するのではなく、「民間活力」によって提供されるサービスを買うシステムに再編しようとするものであり、社会福祉への公的責任の放棄にほかなりません。すでに多くの社会福祉現場では、様ざまな規制や労働諸条件の改悪によって、利用者の権利を守れない事態がうまれています。
こうした制度改悪は国民生活との矛盾をますます深めており、社会福祉の民主的な拡充をめざす運動を発展させ、いのちとくらしを支える実践を導く社会福祉理論の確立は急務の課題となっています。また、21世紀にむけての社会福祉の未来をきりひらく科学的な展望の追究が強く求められています。
私たちは、以上の情勢と課題にこたえる民主的な実践と運動の社会的力量を基盤に総合社会福祉研究所を設立いたします。とりわけ、社会福祉法人大阪福祉事業材団は、雑誌「福祉のひろば」の発行、社会福祉労働者のための「基礎講座」、市民とともに学ぶ「社会福祉市民講座」とはじめとする研究活動を展開してきています。そして、それらを飛躍的に発展せせるには、ひろく社会福祉の拡充を願う人びとの共同の事業にすべき段階にあることを確認するにいたりました。
同時に、この研究所は、社会福祉や関連する諸分野の運動の組織的な中軸となってきた多くの労働組合や諸団体の要求と共同の努力によってうみだされ、その研究運動を前進させる拠点となるものです。したがって、社会福祉と社会保障、保健、医療、教育、住宅、生活環境関連分野に係わる労働組合や諸団体が、共通の課題に基づき、国民の利益と要求を実現していく運動の発展に寄与していくものであります。
この研究所の役割は、国民生活の実態と社会福祉の労働と運動に立脚した研究を通して社会福祉理論の発展に貢献していくことです。そのためには学者・文化人の方々の協力が不可欠です。また、多くの研究機関、研究運動団体と手を携え、協力、共同して研究活動をすすめなければなりません。そして、何よりも社会福祉に関心をもつすべての人びとの参加・協力によってこそ、この研究所の役割が発揮されるのです。
以上、私たちは、広範な労働者、国民が主人公となり、多面的な研究活動を旺盛に展開しうる新しい拠点として、ここに総合社会福祉研究所を設立するものであります。
(1988年5月8日採択)
第1章 総 則 |
第1条(名称)この研究所は、総合社会福祉研究所という。
第2条(事務所)この研究所の事務所は、大阪市天王寺区悲田院町8番12号におく。
第2章 目的及び事業 |
第3条(目的)この研究所は、すべての人びとのいのちとくらしをささえる諸権利・制度の発展に寄与するため、主として社会福祉及び関連分野の総合的な調査、研究を行い、その成果を広く普及することを目的とする。
第4条(事業)この研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.社会福祉に関連する分野の調査、研究及び資料の収集。
2.研究の成果を広く普及するための教育・学習活動。
3.自主的研究会活動のための援助と協力。
4.研究所報、研究紀要、その他刊行物の発行。
5.その他、目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員 |
第5条(会員)この研究所の会員は、次のとおりとする。
1.正会員 この研究所に目的に賛同して入会した個人または団体。
2.賛助会員 この研究所の事業を援助する個人または団体。
第6条(入会)会員になろうとする者は、会費を添えて入会申込書を理事長に提出しなければならない。
第7条(会費)会員は、総会において別に定める会費規程により、会費を納入しなければならない。
2.会員は、会費を1年を越えて滞納した場合、会員の資格を失うことがあるものとする。
第8条(退会)会員は、いつでも理事長に通告し、退会することができる。
第4章 役 員 |
第9条(役員)この研究所に次の役員をおく。
1.理事20名以上30名以内(うち理事長1名、副理事長若干名とし、必要な場合は常務理事1名および常任理事若干名をおくことができる。)
2.監事2名
第10条(役員の選出)理事および監事は、正会員のうちから総会において選出する。理事長、副理事長、常務理事、常任理事は、理事会において互選する。
第11条(任期及び補充)役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(理事長)理事長は、この研究所を代表し、所務を統括する。
第13条(副理事長)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたとき、その職務を代行する。
第14条(常務理事)常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を処理する。
第15条(常任理事)常任理事は、理事長、副理事長、常務理事とともに常任理事会を構成し、所務の執行を推進する。
第16条(理事)理事は、所務の執行を決定する。
第17条(監事)監事は、この研究所の会計を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。
第5章 会 議 |
第18条(会議)この研究所の会議は、総会、理事会、常任理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
第19条(構成)総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。
3.常任理事会は、理事長、副理事長、常務理事、常任理事をもって構成する。ただし、これらの常任理事会構成メンバーは、理事総数の3分の1を超えてはならない。
第20条(機能)総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。@事業計画及び収支予算A事業報告及び収支決算Bその他、この研究所の運営に関する重要事項
2.理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。@総会の議決した事項の執行に関することA総会に付議すべき事項Bその他、総会の議決を要しない所務の執行に関する事項
3.常任理事会は、理事会の付託を受けた事項を議決するとともに、研究所の事業の企画・推進にあたる。
第21条(招集)通常総会は会期(2年間)ごとの開催とし、理事長が招集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、理事長が招集する。
3.理事会は、理事長が随時招集する。
4.常任理事会は、理事長が随時招集する。
第22条(定足数)会議は構成員の過半数の出席によって成立する。ただし、委任状を提出した者は会議に出席したものとみなすことができる。
第23条(議決)議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは議長の決するところとする。
第6章 会 計 |
第24条(経費)この研究所の経費は、会費、事業収入、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第25条(予算及び決算)この研究所の予算は、理事会の議を経て、総会の承認を得てこれを決定する。
第26条(会計年度)この研究所の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わるものとする。ただし、2006年度については、4月1日に始まり翌年6月30日に終わるものとする。
第7章 事務局及び委員会等 |
第27条(事務局)この研究所の所務を処理するために事務局をおく。
2.事務局には、事務局長及び職員をおく。
3.事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。
4.前項に定めるもののほか、事務局に関する事項は理事長が別に定める。
第28条(専門委員会及び研究部会)この研究所の所務を執行するために、理事会の議を経て専門委員会及び研究部会をおくことができる。
第8章 名誉理事 |
第29条 (名誉理事)研究所に名誉理事をおくことができる。
1.名誉理事の任命は、理事会の同意を得て理事長が行う。
2.任命の報告を総会にて行うものとする。
第9章 規約の変更及び解散 |
第30条(規約の変更)この規約は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得て変更することができる。
第31条(解散)この研究所は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。
附 則 |
1.この研究所の設立当初の役員は、この規約の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによることとし、その任期は1990年3月31日までとする。
2.この研究所の設立初年度の事業計画及び収支予算は、この規約の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3.この研究所の設立当初の会計年度は、この規約の定めにかかわらず、設立総会の日から1989年3月31日までとする。
4.この規約は、1988年5月8日より施行する。
(2)この規約は、1990年6月3日に一部改正した。
(3)この規約は、2002年9月28日に改正し、即日施行する。
(4)この規約は、2006年6月17日に一部改正した。
(5)この規約は、2008年8月30日に一部改正した。
(6)この規約は、2011年8月27日に一部改正した。
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